老人ホームの入居には「要介護度」が重要!要介護度を詳しく解説

介護が必要になった方がサービスを利用する際、要介護度がどのくらいかが重要だということを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。要介護度が高いと、介護が大変でサービスも多く受ける必要があるというイメージを持っている方もいるかもしれません。 要介護度がどのくらいかは、老人ホームへの入居の際も重要なポイントとなります。その段階によって入居できる施設の種類が変わったり、費用に差が出たりするからです。このように介護サービスを受ける上で重要なポイントとなる要介護度ですが、詳しく知らないという方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、要介護度やそれを判定するための要介護認定について解説しました。老人ホームへの入居を検討されている方や、これから要介護度の認定を受けたいという方はぜひ参考にしてみてください。


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老人ホームの入居の目安となる「要介護度」とは

要介護度とは、どのような介護サービスがどのくらい必要かを判断するための基準となるものです。病院で医師が診断したりテストを受けたりするのではなく、市町村が行う要介護認定を受けて判定されます。

要介護度の段階は、病気の種類などで判断されるものではありません。実際に介護が必要かどうかが判断されるものなので、同じ病気や障害であっても、介護度が異なるという事態は起こり得ます。

要介護認定は、直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為(認知症の行動・心理症状)、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野における推計によって算出される、要介護認定等基準時間と認知症加算によって判定されます。この基準時間はコンピューターで算出されるもので、実際の介護時間とは異なるものと理解しておいてください。

判定の度合いは、予防給付の対象となる「要支援1」「要支援2」と、介護給付の対象となる「要介護1〜5」の7段階の分類です。厚生労働省によって定められている基準は、それぞれ以下のようになります。

要支援 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満
またはこれに相当する状態
要介護1 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満
またはこれに相当する状態
要介護2 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満
またはこれに相当する状態
要介護3 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満
またはこれに相当する状態
要介護4 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満
またはこれに相当する状態
要介護5 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上
またはこれに相当する状態

 

引用:「3  要介護認定基準について」(厚生労働省)

数字だけでは、具体的な状態がわかりにくいかと思います。要支援・要介護の目安となる状態について、それぞれご説明していきましょう。

要支援1

食事や入浴、排泄など基本的な日常生活動作は自分で行うことができますが、一部に見守りや手助けなどの介助が必要です。早い段階から適切な介護サービスを受けることで、要介護状態になることを予防できる可能性があります。予防給付の対象です。

要支援2

要支援1よりはやや筋力が衰え、歩行や立ち上がりなどに不安定な状態が見られます。将来的に介護が必要になる可能性がある段階です。要支援1と同じく予防給付の対象ですが、心身の状態によっては対象とならない場合があります。

要介護1

食事や入浴、排泄などは自分でできるものの、掃除などの身の回りの世話や歩行、立ち上がりなどに一部介助が必要な状態です。認知機能の低下もやや見られることがあります。

要介護2

要介護1の状態よりも日常生活動作に介助が必要になったり、認知機能の低下が見られたりする状態です。

要介護3

食事や入浴、排泄など日常生活動作において、全面的に介助が必要となります。立つことや歩行が難しくなり、杖や歩行器、車椅子を使っている状態で、認知機能の低下に伴う不安行動が見られることがあります。

要介護4

日常生活において全面的に介護が必要で、介助がないと生活することが難しい状態です。全般的な認知症状の低下も見られます。

要介護5

日常生活のあらゆる場面で介護が必要な状態です。ほぼ寝たきりだったり、意思の疎通が困難だったりします。

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要介護度はどのように認定されるか

要介護度がどのくらいかを知るためには、要介護認定を受けなくてはなりません。この要介護認定はどのようにして受けるのか、その方法を解説していきましょう。

要介護度認定の申請方法

要介護認定は住んでいる市町村が行うため、まずは市町村役所の担当窓口に申請書を提出する必要があります。

申請するためには、申請書のほか、介護保険の被保険者証(65歳以下は健康保険被保険者証)、主治医の意見書が必要です。主治医の意見書については、申請の際に指定した医師へ市町村から依頼をします。

申請は基本的に、本人または家族が行うこととなっています。それが困難な場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行を依頼することが可能です。

申請から認定までの流れ

要介護認定の申請をしてから実際に認定されるまでの流れは、以下のように定められています。

①必要書類を提出
市町村の担当窓口に申請書などの必要書類を提出します。

②訪問調査
申請後、市町村の職員や地域包括支援センターなどの調査員が本人や家族を訪問し、聞き取り調査を行います。

③1次判定
訪問調査の結果をもとに、コンピューターを使って要介護度の判定基準となる要介護認定等基準時間の算出を行います。

④2次判定
一次判定の結果や主治医の意見書、訪問調査時の特記事項をもとに、介護認定審査会で最終的な要介護度の判定をします。介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者5〜6人で行われます。

⑤認定結果の通知
申請から30日以内に市町村から認定の結果が届きます。

これらの流れは国によって定められているため、どの市町村においても変わりはありません。詳しくは、市町村役所や地域包括支援センターなどで相談をしてみてください。

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老人ホームごとの要介護度の条件

老人ホームの種類によって、入居条件に要介護度が定められている場合があります。主に、以下の種類の老人ホームにおいて、入居できる条件が決まっています。

・認知症高齢者グループホームの場合…要支援または要介護と認定されていて、認知症である人
・介護老人保健施設…要介護者で介護や機能訓練、医療、日常生活の世話が必要な人
・特別養護老人ホーム…65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な人(平成27年より新規入所者は原則、要介護3以上)

これらの施設においては、条件を満たしていないと入居することができません。一方で、入居条件に比較的ゆとりがあるのが、有料老人ホームです。有料老人ホームは国によって基準が明確に定められているわけではありませんので、各施設によって入居条件が異なります。

ロングライフの有料老人ホームは、自立または要支援の方から入居が可能です。ほかの老人ホームでは難しいという方も、入居がしやすくなっています。ユニットケアタイプの施設であれば、要介護の方も入居できます。

有料老人ホームのほか、要支援2から要介護5の認定を受けた認知症の方が入居できるグループホームも運営しています。詳しくは、希望する施設の資料請求や施設見学でお尋ねください。

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まとめ

要介護認定は、その内容によって受けられる介護サービスの種類や時間などが大きく異なってきます。認定を受けなければ介護サービスを受けることができません。老人ホームへの入居を検討されている方は、認定の結果によって希望する施設に入居できるかどうかも変わってきます。

いますぐに介護サービスが必要な状態でなかったとしても、早い段階で支援機関とつながっていれば、必要になった段階で迅速に対応してもらうことができます。身体機能や認知機能に心配のある方、将来の介護に備えておきたい方は、早めに市町村の担当窓口に相談に行くことをおすすめします。

※こちらの記事は、2019年12月24時点の情報をもとにした記事です。
No.1912-08