詳しくは知らない介護の認定ってなに?

要介護の認定を受けなければ、介護サービスの提供が受けられないため、手続きについて確認しておきたい部分が多くあります。 原則65歳以上から受けられるはずの介護保険サービスが、どのような場面であれば40歳以上でも受けられるのかなど、知識として曖昧な部分もあるのではないでしょうか。 この記事では、要介護認定に関する詳しい紹介に加え、要介護認定の申請を行う場所や必要なもの、認定を受けるまでの流れについて紹介しています。


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要介護認定とは

要介護認定は、どのような介護がどの程度必要かを判定し、必要に応じた介護サービスを受けるための仕組みです。介護保険制度への加入は40歳以上のすべての人が対象ですが、基本的には利用可能となる年齢は65歳からとなります。

きちんと介護保険料の納付を続けていれば、65歳に達すると「介護保険証」が送付されます。ただし、介護保険証を有していても要介護認定を受けていない場合は、介護サービスの対象外となります。

65歳以上は「第1号被保険者」となり、40歳~64歳までは「第2号被保険者」として扱われます。

第2号被保険者は16種類の特定疾病(リウマチ・認知症・末期がんなど)と診断され、要介護認定を受けた場合には、介護サービスを受けられるようになります。

しかし、39歳以下では要介護認定を受けていたとしても、介護保険による補助金やサービスを利用することができません。

また、介護サービスを受けるためには要介護認定を受ける必要があり、介護施設などへの入所も要介護度に応じて受け入れが判断されます。

介護保険を利用できるようになると、住宅内のリフォーム(手すりの設置や段差の軽減など)への補助金など、さまざまなサービスを受けられるようになります。

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要介護認定の申請から認定までの流れ

要介護認定の判断を受けるためには、在住の市区町村など、自治体への申請が必要になります。

ここでは、申請を行う場所や必要な持ち物、申請してから介護サービスが受けられるようになるまでの「流れ」について紹介します。

要介護認定を申請する場所と持ち物

要介護認定の申請を行う場所は、申請希望者が在住している市区町村にある介護保険担当窓口で、基本的には本人による手続きが求められます。

入院中などの理由で本人が申請できない場合は、家族やサポーター(居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護福祉施設)に依頼して行うことも可能です。

申請時に必要となるものは第1号、第2号の被保険者によって異なるため、確認しておく必要があります。

・第1号被保険者の場合
第1号被保険者が要介護認定の申請を行う際には、介護保険被保険者証と医師の意見書、個人番号確認書類(窓口では原本持参)、本人確認書類(免許証やパスポートなど)が必要です。

また、介護保険被保険者証を紛失してしまっている場合には、別途「介護保険被保険者証紛失届出書」の提出が必要になります。

・第2号被保険者の場合
第2号被保険者の申請の際には、医師の意見書に加え、介護保険被保険者証の代わりとして医療保険被保険者証を持参する必要があります。

第1号と同様に、個人番号確認書類と本人確認書類も持参しましょう。マイナンバーカードを発行していない場合は、通知カードを持参する必要がります。

第1号、第2号どちらの場合であっても、本人ではなく家族やサポーターが申請を代行する場合には、委任状の提出も求められます。

さらに、印鑑に関しては被保険者本人のものと、申請を代理人が行う場合は申請者の印鑑も必要となるため、注意が必要です。

申請から利用できるまでの流れ

申請書類を提出したのち、審査を経て介護保険サービスを利用できるようになるまでの流れについて見ていきましょう。

申請を行うと、要介護レベルの審査が行われるため、認定結果の通知が届くまで時間を要することを留意しておく必要があります。

1、必要書類を提出
各自治体の介護保険担当窓口へ、必要書類を提出します。書類の記入漏れや足りない書類がないか事前に確認しておくことが大切です。

また、申請は郵送でも可能ですが、必要書類の添付や押印などを忘れないように注意しましょう。

2、訪問調査
認定調査員やケアマネジャーが、直接家庭に訪問して聞き取りを行います。家族構成や介護を行う人の状況、どの程度の介護が必要かなど、介護レベル基本となる74項目に加え、特筆すべき事項について確認します。

3、1次判定
認定調査員による要介護レベルの基本調査74項目をもとに、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータで1次判定を行います。状態の維持・改善の可能性や、要介護認定の基準となる時間を算出し、判定されます。

4、2次判定
2次判定では、介護認定審査会が要介護認定区分の判定を行います。1次判定の結果に加え、調査員による特記事項の確認や、主治医の意見書も踏まえて結果を判断します。

5、認定結果の通知が届く
介護認定の合否については、認定結果の通知書が郵送で届きます。認定結果は要支援1、2と要介護1~5、非該当に分類されます。

申請から認定結果の通知が届くまでの期間は、一般的に30日以内となっており、上回って審査に時間を要する場合は、その旨の通知書が送付されます。

また、認定の有効期間は新規・変更後6ヶ月、更新後12ヶ月となります。期限が途切れることの無いように、更新を行う必要があります。

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介護に負担を感じたらロングライフへ相談

要介護認定を受けたからといって、介護を行う人の負担が全くなくなるということはありません。長期にわたる介護により、介護を行う人が体調を崩してしまうのは避けたいところです。

ロングライフでは、自立した方から要介護認定を受けた方まで幅広く対応している「介護付き有料老人ホーム」の運営を行っています。

「介護に負担を感じる方」や「自分自身の老後はきめ細やかなサービスを受けたい」と考えている方に、最適なサービスを提供しています。

「グッドフィーリング(顧客満足)」という思想に基づいた心地良い空間づくりや、心身両面のサポートを重視しているのも特徴です。

もしもの時も安心の医療サービスを提供すべく、各部屋にナースコールも設置しています。

地域の医療機関と緊密な連携を取っており、常勤の看護師や協力医療機関とのオンコール体制、定期的な往診を受けられるだけでなく、夜間・緊急時などの受け入れ手配も迅速に対応可能です。

また、入居者様ご本人やご家族との密なコミュニケーションにより、より良いサービスの提供に向け、健康状態や疾患などの確認も行っています。

介護老人保健施設などは、要介護3以上の認定がなければ入居ができないのに対し、ロングライフの有料老人ホームでは、自立した方の入居も可能です。

また、要介護度に応じた介護サービスの提供も行っているため、介護の負担にお悩みの方は、お客様相談室(06-6373-9133)へお気軽にご相談ください。

老人ホームの種類の違いや、入居条件となる要介護度について、詳しく確認したいという方は、こちらの記事もご覧ください。
【老人ホームの入居条件】年齢や要介護状態の基準とは

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まとめ

介護認定の手続きは、要介護状態となってから本人が行うのは難しく、ケアワーカーや家族などの協力が必要になることも多くあります。

突然家族に介護の負担をかけてしまうのであれば、プロのサービスが受けられる「介護付き有料老人ホーム」への入居を検討したいと考える方もいるでしょう。

健康なうちに自分の老後を見据え、高品質なサービスを受けられる施設をお探しの際には、ぜひロングライフへお気軽にご相談ください。

※こちらの記事は、2020年2月24日時点の情報をもとにした記事です。

No.2002-01